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社団法人 江戸川南法人会青年部会規程

第一条
社団法人江戸川南法人会(以下「本会」という)定款第四条に規程する事業を実施するため、青年部会を設ける。

第ニ条

  1. 部会員は、本会会員で年齢50歳以下の経営者、経営参画者、又は将来経営に参加するもので、部会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者をもって組織する。
  2. 特別会員は、前項の年齢制限に達した部会員が、所定の会費を納入することにより、
    その資格を有する。

第三条
部会の役員は、部会長1名、副部会長3名、会計監事2名、幹事若干名をもって構成する。
役員は、部会員の中から選任する。
部会長、副部会長、会計監事、及び幹事は、役員の互選によりこれを選任する。

第四条
  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 役員の任期中は、第ニ条の年齢50歳を過ぎても解任しない。
第五条
  1. 部会長は、部会を代表し、会務を総理統括する。
  2. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、その職務を代行する。
  3. 会計監事は、民法第59条の職務を行う。
  4. 幹事は、部会の常務を審議、処理する。
第六条
  1. 部会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
  2. 委員は、会員のうちから部会長がこれを委嘱する。
第七条
  1. 部会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
  2. 顧問及び相談役は、役員会の推薦により部会長がこれを委嘱する。
第八条
部会の経費は、別に定める会費及び本会の補助金、寄付金並びに臨時会費をもってこれにあてる。

第九条
部会長、副部会長、及び委員長は、本会から要請があった場合には、本会役員会に部会を代表
して出席する。

付則
  1. この規程以外の施行に必要な事項は、すべて本会の定款を準用する。
  2. 本規約は、平成21年4月1日から施行する。

社団法人 江戸川南法人会青年部会慶弔規程

会員の慶弔時にあたって、下記の基準により金品を贈呈する。

  1. 慶事
    会員婚姻のとき 10,000円
  2. 病気見舞
    会員疾病等で1ヶ月以上にわたったとき 5,000円
  3. 災害見舞
    火災・水害その他の災害を被った場合は、災害の程度に応じ、役員合議の上、その額を
    決める。
  4. 弔事
    1. 会員死亡のとき 10,000円
    2. 会員配偶者、父母死亡のとき 5,000円
    3. 会員の長子死亡のとき(但し生後1年未満を除く) 5,000円程度
  5. 以上の他に特に慶弔、見舞等を必要とするときは、役員合議の上決定する。
  6. 慶弔見舞等に対しては、一切答礼しないものとする。
  7. 会員が50歳を経過するため、退会したときは記念品を送る。

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